最近、司法書士の先生に教えていただいたのですが、申請人住所について、住民票に方書(〇〇アパート101号など)がある場合、方書の部分は必ずしも申請人住所として表示しなくても良いそうです。
全く知りませんでした。。。常識的に知っていないといけないような気がして、恥ずかしい限りです。
といっても、方書部分を申請人住所として記載しても全く問題ないのですが、調べてみると法務省通達がありました。
住民票の記載において「市営住宅○号」「△アパート△棟△号」「□寮□号室」等の肩書が存するときは、これらを含めたものを住所として、申請書に記載して登記することができる。なお、後日、他の登記申請事件添付の印鑑証明書に前記肩書の記載がされていなくても、住所更正の登記をする必要はない。(昭和40年12月25日民甲3710局長通達)
なぜ、こういう話が出てきたかと申しますと、
申請人の方が建物の建て替えをされたのですが、その方の住所が、
旧住所「鹿児島市AB町C番D号 〇〇アパート101号」
新住所「鹿児島市AB町C番D号」
と、新住所が、現住所から方書が消えただけというパターンだったのです。
建物表題登記後に住宅用家屋証明書を取得しますが、証明書の取得の際は、新住所に住所変更がされていることが必要です。旧住所のアパートは取壊し済みなので、「〇〇アパート101号」の部分を消す住所変更手続きを申請人の方に行ってもらう必要があります。
この話を司法書士の先生にしていたところ、話の流れで「申請人住所の方書は必ずしも記載しなくてもいい」ということを教えていただきました。
絶対に知っておかなくてはならないという情報ではないかもしれませんが、とても勉強になりました。
知らないことが山のようにあります。日々勉強だなと改めて思いました。