表題部所有者の住所

申請人住所の方書について

最近、司法書士の先生に教えていただいたのですが、申請人住所について、住民票に方書(〇〇アパート101号など)がある場合、方書の部分は必ずしも申請人住所として表示しなくても良いそうです。 全く知りませんでした。。。常識的に知っていないといけないような気がして、恥ずかしい限りです。 といっても、方書部分を申請人住所として記載しても全く問題ないのですが、調べてみると法務省通達がありました。 住民票の記載 […]