建物滅失登記申出

建物を解体した際や災害等で倒壊、火事により焼失した際に行うのが、建物滅失登記です。

「滅失」という言葉が少し聞きなれない用語かもしれません。

慣れてしまうと特に違和感もなく使っていますが、改めてネットで意味を調べてみました。

滅失(めっしつ)

1.滅び失せること。

2.(法律用語)法律行為の客体の全部または一部が、当該法律行為の存続する期間において、毀損するなどにより、目的とする用途を供しなくなり、かつ、その回復が見込まれないこと。

「滅び失せる」(ほろびうせる)、、、怖いワードですね。(*´Д`)

土地家屋調査士の参考本を見ると、

滅失とは、一棟の建物が、取壊しや消失等により、社会通念上建物としての効用を有しない状態になったことをいう。
 
具体的には、建物の柱、梁、壁、屋根等の主要構造部が失われ、残存部分のみでは建物としての効用を果たし得ない状態になることをいう。したがって、建物が完全に消失していない場合でも、主要構造部が失われていれば、滅失したものとして取り扱われる。逆に、主要構造部が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは滅失したものとして取り扱うことはできない。

という説明でした。

建物滅失登記は、通常の場合、登記名義人や、その相続人などから申請することができますが、ときに相続人も一人もいないという状況もあります。

このような場合に、「建物滅失登記申出」によって登記をすることができます。

土地家屋調査士が手続きする登記全体を「表示に関する登記」と呼ぶこともありますが、この登記は法務局の登記官が職権で行うことができます。(不動産登記法28条)そこで、「申請」ではなく「申出」によって、建物の登記を職権で抹消してくださいとお願いすることができます。

申出人になるのは、土地登記名義人が一番多いパターンかもしれません。

最近の事案では、滅失建物が建っていた土地に相続財産管理人が選任されていたため、その方から滅失申出を行いました。

添付書類としては、

委任状、相続財産管理人選任審判書、相続証明書(参考資料として提出、相続人不存在の説明として)、滅失証明書、調査報告書という内容でした。

今回は、建物滅失申出の手続きについての説明でした。

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